介護保険制度では、40歳以上になると介護保険料を負担するようになります。つまり、国民の誰もが、40歳になると医療保険料と合わせて介護保険料を徴収されるようになるのです。
しかし、いざ介護が必要になったとしても「介護保険料は支払っているけど、どうやってサービスを利用すればいいのかわからない」という方が多いのではないでしょうか。
介護保険サービスは、65歳以上で介護が必要な方であれば誰でも利用することができます。だからといって、国から「介護が必要ですか?」と一人一人に尋ねられるわけではありません。
介護保険制度は、介護が必要になった方(もしくは家族)が自ら申請することで、初めて利用への手続きが始まるのです。また、要介護者(介護が必要な方)が自らの意志で、主体となって介護サービスを受けることができる制度になっています。
逆を言えば、要介護者が自ら申請を行い、介護サービス事業者と契約を結ばなければ利用できない制度なのです。
そこで今回は、「介護サービスを利用するために必要な5つの手順」についてご紹介します。
介護保険の対象者であるかを確認
まずは、要介護者が「介護保険を利用できる対象者かどうか?」を確認しなければいけません。
介護保険制度では、65歳以上を「第1号被保険者」、40歳~64歳までを「第2号被保険者」といいます。このうち、65歳以上の第1号被保険者であれば、理由に関わらず介護が必要な状態であれば対象者となります。
また、40歳以上であっても特定の疾病で介護を必要としている人であれば、介護サービスの利用対象者と言えます。この「特定の疾病」とは、介護保険法で定められた16種類の疾病を指します。
主に、老化が原因となっている疾病で、3~6か月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられている病気です。
以下に、16種類の特定疾病をまとめます。
・がん末期 (医師が一般亭に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) ・関節リウマチ ・筋委縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう) ・後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう) ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせんしょう)およびパーキンソン病 ・脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう) ・脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう) ・早老症 ・多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう) ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう) ・慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん) ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
このように、年齢によっては介護が必要な状態であっても、「介護が必要となった原因(病気)が特定疾病であるか?」という条件を満たさなければ保険利用の対象者になりません。
要介護認定の申請をする前に、まずは介護を必要としている方が「年齢や病気の条件を満たしているのか?」を確かめることが大切です。
市区町村で「要介護(要支援)認定」の手続き
次に、要介護(要支援)認定の申請です。
要介護(要支援)認定の申請は、本人(介護を必要としている方)の住民票がある市区町村の役所で行わなければいけません。地域によって名称は違いますが、役所の「介護保険課窓口」に必要書類を持って申請に行きます。
この申請をすることで、要介護(要支援)認定を受けることができます。そして、認定調査結果から「要介護区分」が決まります。その区分によって、「介護サービスをどの程度利用することができるのか?」ということが変わってきます。
介護認定の詳しい内容と方法については、『家族でもできる介護認定の申請方法と認定の流れ』でもご紹介していますので参考にされてください。
要介護認定調査と認定結果通知
要介護(要支援)認定の申請後、役所から認定調査員が訪問し、本人(介護が必要な人)の実際の状態を調査していきます。そのためには、まず自宅に訪問してもらう日取りを調整しなければいけません。
申請書を提出した後に、役所から電話での連絡が入り「調査員の訪問日」を決めます。この認定調査の日程は、本人はもちろんのこと、家族の同席も考えて調整することが大切です。
なぜなら、本人だけでは正確な日頃の状態を伝えることができず、適切な介護判定がでないことがあるからです。
調査員が訪問した後しばらくすると、役所から介護度の認定結果がでます。
その間役所では、認定調査で得た情報をコンピューターにかけて、一次判定を出します。その一次判定の結果と主治医の意見書、調査の際の特記事項をもとに、認定審査会が開かれ、要介護度が決定されるのです。
以下に、申請から介護認定が出るまでの流れをまとめます。
そして、決定された介護度は「介護被保険者証」として自宅へ郵送され、本人の手元に届きます。
要介護区分は、「要支援1,2」「要介護1~5」または「非該当」に分けられます。もし「非該当」だった場合、介護サービスを利用することはできません。しかし、各市町村が行っている「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスを利用できるケースもありますので、お近くの地域包括支援センターに問い合わせてみることが必要です。
このように、介護保険サービスを利用するためには、要介護認定調査を受けなければいけません。そして、その結果によってどのようなサービスがどの程度利用できるのかが決まります。
ケアプラン作成依頼と担当者会議
実際に、介護サービスを利用するためには、本人の状況に合わせてケアプラン(介護計画書)を作成する必要があります。このケアプランとは、「どのようなサービス」を「どれくらいの頻度で利用するのか?」を記しているものです。
ケアプランは、要介護者本人が自己作成しても良いのですが、作成やその後の給付手続きなどが複雑で難しくなっています。そのため、ケアプランの作成から事業所利用の調整までを「居宅介護支援事業所」に委託しているケースがほとんどです。
居宅介護支援事業所と契約しケアプラン作成依頼
そこで、介護認定を受けると同時に「居宅介護支援事業所」を探す必要があります。居宅介護支援事業所にケアプラン作成の依頼を行い、まずは事業所と契約を結びます。
ここで初めて、居宅介護支援事業所に所属する「介護支援専門員(ケアマネジャー)」が担当として1名付くのです。
担当のケアマネジャーは、本人や家族から介護の要望を聞き取り必要なサービスを検討します。その上で、利用する介護事業所と本人(または家族)をつなげていくのです。
介護事業所との契約
本人の合意のもとで、利用する介護サービスやサービス提供元である事業所が決まると、各事業所との契約が必要になります。
例えば、自宅に訪問して家事の一部を介助してもらう「訪問介護(ホームヘルパー)」や本人が通い入浴や食事の介助を受ける「通所介護(デイサービス)」を利用する場合は、2つの事業所と本人との間で契約書を交わさなければいけません。
介護サービスは、契約制度で成り立っています。そのため、必ず事業所と利用者が契約書を結びます。そのかわりに、利用者から契約を切ることもできます。つまり、サービスに満足できなかったり、自分に適していないと感じたりした時には、いつでも契約先を変更することができるのです。
担当者会議開催
ケアマネジャーによって、大まかなケアプランが作成されると「担当者会議」が開かれます。
この担当者会議とは、「本人、家族」はもちろんのこと「利用する介護事業所の代表者」も集まって、計画書の内容について検討し確認を行う場です。しかし、本人の病状などの状況によっては家族のみの参加で行われることもあります。
このように、ケアマネジャーが中心となり、介護サービスを利用するために必要なケアプランの作成を行います。
介護サービス利用開始
ケアプランが完成すると、いよいよ介護サービスの利用が始まります。
介護サービスを利用しながらでも、本人や家族の状況の変化に合わせてケアプランを変更することが可能です。
さらに、半年~2年間を期限として介護認定の更新(見直し)が行われ、その時の状態に合わせた要介護区分が出されることも知っておく必要があります。
また、介護サービスを利用する中で問題が発生した時も、担当のケアマネジャーを中心として各事業所がチームとなって家族と共に取り組んでいくような仕組みになっています。
このように、介護保険制度を利用するためには大きく分けて5つの手順を踏む必要があります。初めにもお伝えしましたが、介護保険は自己申請が基本です。要介護者や家族が申請しなければ、利用には至りません。
さらに、申請からサービス利用までに最低でも2か月~3か月程度はかかります。急を要する場合には、「暫定(おおかた予想をして)」で介護サービスを利用することもできますが、必ず事前に手続きが必要です。
いずれにしても、介護が必要になる前に「介護保険制度の仕組み」や「手続き方法」について知っておくと、実際に利用を考えたときに慌てずに済みます。今回の「介護サービスを利用するために必要な5つの手順」をぜひ参考にされて、家族で一度話し合っておくことをお薦めします。